店頭に「処方せん受付」と「保険薬局」と書かれた黄色いポスターが貼ってある薬局では、薬剤師が処方せんに基づいて調剤し、飲み方や飲み合わせなどについて説明をしながら薬を渡します。
介護保険で受けられる在宅サービスとして、保険薬局の薬剤師が家庭を訪問し、飲み方や飲み合わせなどについての説明や相談を行う制度ができました。
「在宅介護相談薬局」の看板のある薬局では、このほか在宅介護の相談窓口として、地域の介護支援センターと連絡をとり、必要に応じた機関を紹介するなどのサービスを行っています。
大きく分けますと、在宅で受けることができるサービスと施設で受けることのできるサービスがあります。
在宅サービスの場合、ケアプラン作成以外はサービス費用の1割が自己負担となります。
また、施設サービスの場合、サービス費用の1割と食事代・居室代等の一部が自己負担となります。
在宅サービス
(1)訪問介護(ホームヘルプサービス)
ホームヘルパーが家庭を訪問することにより、食事・入浴・排泄等のサービスが受けられます。
(2)訪問入浴介護
巡回入浴車が家庭を訪問することにより、入浴のサービスが受けられます。
(3)訪問看護
看護師等が家庭を訪問することにより、療養生活に必要なサービスが受けられます。
(4)訪問リハビリテーション
理学療法士や作業療法士が家庭を訪問することにより、心身の機能維持・回復に必要なリハビリテーションが受けられます。
(5)通所介護(デイサービス)
送迎バス等でデイサービスセンター等に通い、食事・入浴・機能訓練等のサービスが日帰りで受けられます。
(6)通所リハビリテーション
介護老人保健施設、病院等に通い、心身の機能の維持回復に必要なリハビリテーションが受けられます。
(7)短期入所生活介護(ショートステイ)
介護老人福祉施設等に短期間入所し、食事・入浴・排泄等の日常生活の世話や、機能訓練のサービスが受けられます。
(8)短期入所療養介護(ショートステイ)
介護老人保健施設、病院等の施設に短期間入所し、看護や医学的管理下における介護、その他必要な医療や日常生活上の世話等のサービスが受けられます。
(9)居宅療養管理指導
医師、歯科医師、薬剤師等が家庭を訪問することにより、療養上の管理や指導が受けられます。
(10)福祉用具貸与
車いすや介護用ベッド等の福祉用具が借りられます。
(11)福祉用具購入費の支給
入浴や排泄に用いる特定福祉用具の購入費が支給されます。
(12)住宅改修費の支給
自宅に手すりを取り付けしたり、段差を解消した場合等にかかった費用が支給されます。
(13)ケアプラン作成(居宅介護支援)
介護支援専門員(ケアマネジャー)により、介護サービス計画(ケアプラン)の作成、サービス事業所との連絡・調整等の支援が受けられます。但し、利用にあたって自己負担はありません。
(14)認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
認知症の状態にある要介護者がグループホームに入所し、食事・入浴・排泄等の介護、その他日常生活上の世話や機能訓練等のサービスが受けられます。
(15)特定施設入居者生活介護
特定施設入所者生活介護の指定を受けている老人ホームや、軽費老人ホーム(ケアハウス)の入居者で、要介護者・要支援者が、食事・入浴・排泄等の介護、その他日常生活上の世話等のサービスが受けられます。
施設サービス
※要支援者は施設サービスを利用できません。
(1)介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
常に介護が必要で、自宅での介護が困難な要介護者が入所し、食事・入浴・排泄等の介護、その他日常生活上の世話、機能訓練、健康管理および療養上のサービスが受けられます。
(2)介護老人保健施設
リハビリテーション等を必要とする要介護者が入所し、看護、医学的管理下における介護、機能訓練等の必要な医療および日常生活上のサービスが受けられます。
(3)介護療養型医療施設
長期療養の必要な要介護者が入所し、療養上の管理、看護、医学的管理下での介護等の世話、機能訓練等の必要な医療サービスが受けられます。
介護保険サービスは、65歳以上の方、または40歳から64歳までの方で(資料Ⅰの15疾病に該当する方で)介護や支援が必要となった方が、利用することができます。
まずは、介護や支援が必要な状態かどうかを判断する「要介護認定」を受けることが必要です。
市町村に申請をすると、原則として30日以内に結果が通知されます。
「要介護認定」では、介護や支援が必要な状態かどうかだけではなく、介護の手のかかり具合(要介護度)も判断します。
要介護度により、在宅サービスを受けられる額や施設に入所した場合のサービスの額が異なります。
申請は本人や家族のほか、近くの居宅介護支援事業者(ケアプラン作成事業者)や、介護保険の施設にも頼むことができます。
認定の効果は申請の時までさかのぼることができ、申請をすればサービスを使い始めることも可能です。
資料Ⅰ 第2号被保険者(40歳から64歳までの医療保険加入者)で介護保険の対象となる特定疾病一覧表
疾病や高齢のため通院困難な場合、一つの方法として「在宅医療」を受けることができます。
かかりつけの医師に相談してください。かかりつけの医師のない場合は、市町村の医師会にも相談できます。
在宅訪問医より薬の処方がある場合、薬剤師が家庭を訪問することにより、薬の管理方法や服薬の指導等が受けられます。
こちらも、かかりつけ薬局の薬剤師に相談してください。
または、市町村の薬剤師会にも相談できます。
通院困難な方で歯や入れ歯等が心配な場合、歯科医による訪問や、歯科衛生士による訪問もできます。
こちらも、かかりつけの歯科医または、市町村の歯科医師会に相談してください。
上記のとおり、かかりつけの医師、歯科医師、薬剤師に、まず相談してください。
ただし、かかりつけのない場合、川西市・猪名川町を管轄している各会の連絡先(TEL)は次のとおりです。